(更新日 2025年9月28日)

電気工事業を行おうとする方は、『電気工事業の業務の適正化に関する法律』により
営業所所在地を管轄する都道府県知事による登録を受けなければなりません。
登録に際し、所定の備付器具明細書の届け出が必要ですが
その中で継電器試験装置と絶縁耐力試験装置は
自社で備えず他者からの借用で対応することができます。
貸与契約でお困りの際は、
お問い合わせよりご連絡ください。
注意事項
- 契約は茨城県近隣の電気工事士及び電気工事会社に限ります。
- お世話になっている電気工事業の方との相互協力として貸与契約は無償でおこなっておりますが、お問い合わせの際は御社名、ご担当者名、ご住所、連絡先、HP(あれば)をかならず入力していただきますようお願いします。
- 契約は取り交わしますが実際に保護継電器試験や耐圧試験が必要になった場合、貸与より試験業務としてご依頼いただけたら幸いです。

