(更新日2023/09/02)
(茨城県内の電気工事士及び電気工事会社の方へ)
電気工事業を行おうとする方は、『電気工事業の業務の適正化に関する法律』により
営業所所在地を管轄する都道府県知事による登録を受けなければなりません。
電気工事業法に基づく各種手続き/茨城県 (pref.ibaraki.jp)
登録に際し、所定の備付器具明細書の届け出が必要ですが、
その中で継電器試験装置と絶縁耐力試験装置は
自社で備えず他者からの借用で対応することができます。
貸与契約でお困りの際は、お問い合わせよりご連絡ください。