自家用電気工作物の自主保安 | 自家用電気工作物の維持(電気事業法第39条) 設置者は、自家用電気工作物を経済産業省令で定める技術基準に適合するように維持すること。 保安規程の制定、届出、遵守(電気事業法第42条) 設置者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するために保安規程を定め、 国に届け出ること。また、保安規程を変更したときは、変更した事項を国に届け出ること。 設置者及びその従業者は、保安規程を守ること。 電気主任技術者の選任、届出(電気事業法第43条) 設置者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるために 電気主任技術者を選任し、国に届け出ること。これを解任したときも同様とする。 自家用電気工作物設置者に対して、 自主保安体制を確立することが法律で定められています。 |
保安管理業務外部委託制度 | 7000V以下で受電する需要設備のみに係る事業場では、有資格者の主任技術者を選任することが施設規模・内容、経済的にも大きな負担となる理由から (電気事業法施行規則第52条第2項) 経済産業省告示の要件に該当する者(電気管理技術者(当社はこれに該当します)、電気保安法人)に、事業場の保安の監督に係る業務(保安管理業務)を委託する契約を結んだ場合には 電気主任技術者を選任しないことができます。 |
電気管理技術者の要件 | 電気管理技術者としての要件は、下記の1~8の全ての要件を満たす必要 があります。 1. 電気主任技術者免状の交付を受けていること。 2. 事業用電気工作物の工事、維持または運用に関する実務に従事した期間 (免状の交付を受けた日以前における期間については、その2分の1に相当する期間) が通算し て、次に掲げる期間以上であること。 ・第1種電気主任技術者免状の交付を受けている者 3年又は2年 ※1 ・第2種電気主任技術者免状の交付を受けている者 4年又は3年 ※1 ・第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者 5年又は4年 ※1 ・第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者であって、 当該いずれかの免状の交付を受けた後、自家用電気工作物の保安管理業務に関する講習を 修了した者 3年 上記講習は 公益社団法人 東京電気管理技術者協会 でも開催されています。 ※1 「経済産業省告示第125号」 下記1~3全ての設備条件に適合する需要設備のみを受託する場合、 実務に従事した期間を1年減ずる事ができる。 1.設備容量が300kVA以下のもの 2.受電設備がキュービクル式であるもの 3.主遮断装置がPF・S形のもの 3. 次の機械器具を所有していること。イ.絶縁抵抗計ロ.電流計ハ.電圧計ニ.低圧検電器ホ.高圧検電器ヘ.接地抵抗計ト.継電器試験装置チ.絶縁耐圧試験装置 発電所を受託する場合はさらに、次の計測器を所有する必要があります。 リ.騒音計 ヌ.振動計 ル.回転計 4. 保安管理実務を実施する事業場の種類および規模に応じて、 別に告示する算定方法で算定した値が別に告示する値未満であること(33未満)。 5. 当該事業場に2時間以内に到達し得ること。(車の場合 30km/時間) 6. 緊急を要する場合には電話等により、直ちに連絡を受け得る措置を講じていること。 7. 他に職業を有しないこと。 8. 電気事業法施行規則第53条、第5項の規定による取消につき責めに任ずべき者であって、 その取消の日から2年を経過しないものでないこと。 |